2016-03-31 第190回国会 参議院 総務委員会 第9号
一方、民放ラジオ社は、東京、大阪、名古屋などで都市難聴対策や災害対策としてラジオ親局を補完する大規模なFM波による中継局を設置してきております。
一方、民放ラジオ社は、東京、大阪、名古屋などで都市難聴対策や災害対策としてラジオ親局を補完する大規模なFM波による中継局を設置してきております。
他方、若者のラジオ離れでありますとか、あるいは広告収入の減少といったことに加えまして、先生御指摘のように、建築物が堅牢化していたり、あるいは電気雑音が非常に増えるということに伴いまして都市難聴と言われる実態が生じてございます。あるいは、津波等の被害を受けやすい水辺に多くの送信所が立地されているというところの予備の送信所をどうするかといったような防災対策の強化の必要性もあると。
そして、しかもそれは都市難聴でございまして、大きな市役所のビルがあるために向こう側の下通りとか新市街は電波が通じぬのですよ。だから、それを自分だけでこれはやっちゃだめだなと思いまして、この前も大蔵大臣に、国有財産の利活用、今度は土地じゃありませんよ、ビルの屋上ですよ、上だ。 それで、もう一つシンボルを申し上げますと、この霞が関一帯、膨大な各省庁のビルがありましてビル陰難聴でございます。
都市難聴と自然難聴、こういうことについて明確な定義をしていただかないと、放送法二条三号の二で、今回出された法律でどっちも縛ってしまうということについては非常に無理がある、このように思うのですが、いかがでしょう。
○大瀧政府委員 私ども都市難聴、難視聴と申しますのは、いわゆるビル陰等を中心とした難視聴を言っておるわけでございます。それから、辺地の難視聴というような場合には、これはやはり自然的な条件、山であるとかいうようなものによって遮られた難視聴地域というふうに理解をしているわけでございまして、大都市であるとかいうようなことだけを都市難視でとらえるということはございません。
○吉岡委員 いわゆる都市難聴ということと自然難聴といいますか、もっと言えば、この法律の用語で言えば都市受信障害と自然受信障害ということにでもなるのでしょうか、この辺を明確に定義していただいたらある意味ではわかるのではないか、こう思いましたから申し上げているのです。 だから、性格の違う、言うなれば都市難聴については何かの原因があるのですよ。今まで受信できたのですから原因がある、妨害した原因が。
ただいま鈴木先生の問題ですね、たいへん都市難聴がクローズアップされておりますけれども、実際従来のいなかにおける、辺地の難視解消、私は、四十三年ですか、全然NHKさん当時誠意がなかったものだから受信料の不払い運動をやろうかと、こういうことをかまえたところが、たいへん前向きの姿勢で取り組んでいただいて、その後辺地対策ができまして非常に精力的にやっていただいております。
最近の新しく出てきた都市難聴とは違う。私は、その解釈がいま衝突しているわけですね、郵政省とは。ですから、固有のNHKの放送をあまねく見せなきゃならぬという、その責務というのは、有線、無線を含めてそういう責務はあるんだという解釈をわれわれとっているわけです。
それからまた、いわゆる都市におきましては、これは辺地の場合と多少事情が違うわけでございまして、NHKは正常な電波を出しているわけでございますが、建物のためにそれが妨害されまして、一般の受信者が良好に受信できないといういわゆる都市難聴の場合があるわけでございますが、そのためにNHKが責任を持ってその難視聴を解消しなければならないということには私どもとしてはならないのではないかと考えておるわけでございまして
むしろ、これから問題が尾を引いて発展しそうな気がするわけでありますが、郵政省としてはこの都市難聴を解消するためにはどういう、これは救済ということばを使うのが適当かどうかしりませんが、私は一応救済という表現を用いますが、救済をしていくためにはどういう方針をもってするのか、ひとつお聞かせを願いたい。
やはり都市難聴の解消のような問題につきましては、先生御指摘のようにNHKが一本でその解消を行ない、そしてその原因がはっきりしている場合には、その負担を、加害者負担を行なうという姿でできれば一番はっきりはするであろうと思いまするけれども、しかし山村地域の共聴施設と異なりまして、先ほど電波監理局長から御指摘申し上げたように、その加害者も実ははっきりしないようなケースも非常に多いというようなこともありますし
公益法人ケーブルビジョンの設置につきましては、単に都市難聴のNHKの放送の聴視のみならず、各放送機関の聴視につきましても、同様な問題が提起されておりますので、郵政省といたしましては、そういう問題のすべてを、このケーブルビジョンがその解決を果たすことに大きな役割りを得ることができますればまことにけっこうなことではないかという趣旨で、ケーブルビジョンの設立についてこれを認めてきたということでございます。
○政府委員(小渕恵三君) 郵政省といたしましては、放送法七条の解釈をいたしまする場合におきましては、NHKとしては本来的には都市難聴につきましても、みずからの責任において果たすことも当然でありまするけれども、現時点におきましては、新しいCAテレビ方式によって、その解消も十二分にとは言いがたいのでありまするけれども、果されつつある段階でありますので、現在NHKがそこに参加をして、その解消のために努力されることについては
しかしながら、僻地の難聴等についても、共同アンテナによるある種の有線の利用をしているわけでございまして、したがってその限りにおいて、都市難聴の解消にもわれわれは責任を感じているという点から申しますと、そのCATVの中でNHKの番組の再送信ということが可能であるならば、当然その部分について私どもは聴視者のために協力すべきであり、同時にわれわれの都市難聴対策の一環として、一つの手段として、十分これを生かすことを
なかったわけだが、都市難聴については、この前も私が申し上げました四十カ所、一万世帯の中には、大阪、東京、名古屋が入っているわけですから、そうすると、名古屋のほうでは、ある程度、幾つか都市難聴解消のための共聴施設というものができているのですか、東京、大阪と。そこはどうなんでしょうか。
少なくとも都市難聴に関する限りは、その金を地方の小型受信の五十世帯のほうに流用し、回したわけです。それはどうして、二百五十世帯を考えた都市難聴の四十カ所、一万世帯ができなかったか。これは何か郵政省が、CATVの法案の関係もあるから、そっちのほうはやめておいてくれというお話があったわけですか。それで、NHKとしては郵政省の話でできなかったのですか。
○参考人(志賀正信君) 四十四年度におきましては、当初まだCATVのほうの発足の気配がございませんでしたので、NHKは自前で都市難聴の解消をしたいという計画をお出しいたしまして、御承認を得ております。その後、この問題につきまして新しい法人ができましたので、それに参画することといたしまして、この計画は保留をいたしてございます。
○政府委員(石川忠夫君) ずっと遠い将来を考えますと、あるいはそういった事態になろうか思いますけれども、私どもがいま頭に描いております都市難聴におきましては、電波による受信、電波の放送をしてそれを各聴視者が直接受信をするという、いわゆる放送の送受信というものは都市においてはなくなってしまうというところまではまだまだいかないというふうに考えておりまして、したがいまして、私どもは、NHKにいたしましても
○参考人(佐野弘吉君) 四十四年度の予算でお認め願いました中で、私どもこの都市難聴の改善世帯を一万と見て、その予算額二億八千万円を計上いたしたわけでございまして、これは御承知の数字でございます。で、けさほど郵政省の御当局から、東京におきまして大かた九千の改善を必要とするという数字がございまして、私どももその数字を承知をいたしております。
しかし、そのカバレージを持った電波が個々の御家庭に届くかどうかという問題は、実際上の問題でありまして、地理的条件その他、最近では都市難聴という問題も起きてきているわけであります。
以上のような状況にありまして、私どもも公共放送としての使命の達成上、旧来の山間僻地等における難視聴にかわりまして、新たに都市難聴という問題が重大問題として発生をいたしておりまして、これに対しましては、先ほど前田会長から現状並びに近い将来に対処するお考えも一部お答えがあったわけでございます。